児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に際して【通所受給者証】が必要となります
児童発達支援(*)・放課後等デイサービスは市区町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
負担額は世帯の所得・利用児童の年齢によって上限が設定され、それを超えて負担することはありません。(※実費は別途)
世帯所得 | 利用料金 |
3歳~5歳の利用児童非課税世帯 | 0円(無料) |
世帯所得約890万未満 | 月額上限4,600円 |
世帯所得約890万以上 | 月額上限37,200円 |
※児童発達支援は幼児教育無償化の対象です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担無償となります。
〇実費でご負担いただく料金
・おやつ代:50円
・外出行事の諸費用等
放課後等デイサービスの利用に際して、通所受給者証が必要となります(療育手帳や身体障害者手帳ではありません)。通級・支援級・支援学校など通学形態に関わらず、医師の診断書があれば発行することが可能です。通所受給者証をお持ちでない場合は、市役所等での手続きが必要となります。